営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
当事務所のサービスについてご紹介します。
地番・面積・地目など、土地の物理的情報を登記簿に反映させます。土地を分割して売却したい時など、内容によっては、測量を行い測量図を法務局へ備え付けることもできます。
※分筆登記・合筆登記・地目変更登記・表題登記・地積更正登記・土地の滅失登記などがあります。
種類・構造・床面積など、建物の物理的情報を登記簿に反映させます。建物を新築・増築した場合や取り壊した場合などに、現地を調査して場合によっては図面を作成し法務局へ申請します。
※表題登記・滅失登記・変更更正登記・分割登記・合併登記・区分建物に関する登記などがあります。
対象地の境界標識が亡失した場合や、境界が分からない場合などに、各種資料等を基に土地の境界を調査いたします。
まず資料調査、関係人調査、測量などを行い現地で境界立会を行います。その後、境界標識(プラスチック杭、境界プレート、金属鋲など)を設置し、境界確認書(測量図)を作成します。
境界標識を設置し、境界確認書を作成する事により境界に関するトラブルが防止でき、円滑な不動産取引にもつながります。
土地の地形や工作物、高低差などを測量し現況平面図や横断図などを作成します。
主に住宅や商業施設を設計する前に行い、建物の配置図などの作成時に利用できます。
崖地などでは、崖の高さや角度により建築制限などが生じるため事前の調査・測量が必要となります。
隣地地権者と境界の確認ができない場合などに、筆界特定登記官などに筆界の位置を特定してもらう「筆界特定申請」を代理して申請いたします。
※隣地地権者と境界の位置について相違がある場合などにも有効です。
不動産現地確認調査
土地を相続したが、どこにあるのか分からないとき
越境物調査
隣地の工作物が境界からはみ出ている気がするとき
敷地法令調査
所有地の都市計画等がどうなっているのか知りたいとき
面積測量
土地の実際の面積を知りたいとき