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筆界特定代理申請

◎こんな時は筆界特定を!

①土地の境界でもめたとき

土地・戸建てを売却するときには、隣地との境界を確定する必要があります。

「境界はここで間違いないですよね」という問いに対し、「違う!こちらだ!」と揉め事になるケースは意外にも多いのです。特にお隣さんとの仲が良くない場合には、感情的な口論に発展し、理路整然と物事を進めることさえも難しくなるケースがあります。しかし、境界を確定しないことには、売却(不動産売買)はできませんお互いの境界の主張が寄りそわないケースにおいて、迅速に解決するために設けられた制度が筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)です。

 

②隣の土地の所有者が不明で境界が特定出来ない時

隣地地権者と境界の確認ができない場合などに、筆界特定登記官などに筆界の位置を特定してもらう「筆界特定申請」を代理して申請いたします。

境界を確認したいが、隣地所有者に連絡がつかない

鹿児島市のAさん(50歳)

Q 土地の一部を分筆して売りたいのですが、お隣さんと連絡がつかず境界の確認が出来ないため、売ることができません。どうすればいいですか。

A 筆界特定制度を利用しましょう。

筆界特定登記官などに筆界の位置を特定してもらう事により、分筆登記をすることができます。申請には、現地の状況調査・資料調査・関係人からの意見の聞き取りなどを行い、申請書を作成する必要があります。

幣事務所は、この「筆界特定申請」を代理して行いますので、気になる方はご相談ください。

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