営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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土地の境界標識が亡失した時や、境界が分からない場合などに、各種資料等を基に土地の境界を調査いたします。
まず資料調査、関係人調査、測量などを行い現地で境界立会を行います。その後、境界標識(プラスチック杭、境界プレート、金属鋲など)を設置し、境界確認書(測量図)を作成します。
境界標識を設置し、境界確認書を作成する事により境界に関するトラブルが防止でき、円滑な不動産取引にもつながります
境界に関する資料は、法務局や市役所、各種団体、隣接地権者が所有するものなど様々なものがあります。その資料を収集し調査する事により、より精度の高い境界確認作業を行ないます。
資料調査・現地調査にもとづき、現地にて関係人(隣地地権者や公共用地管理者)と現地立会を行い、境界が確定した場合は、境界標識を設置します。境界標識を設置することにより現地で境界を明確に確認する事ができるため、境界トラブルの防止につながります。
隣接地権者と境界を確認した事や、境界座標・立会写真などを載せた書類を作成いたします。本書類については、境界に関する大切な資料となりますので大切に保管しましょう。
もし、境界標識を亡失した時などには、この書類を確認して境界を復元する事もできます。
Q、土地を売りたいと思っていますが、土地に関する図面や境界標識がないため、買主に境界の説明ができません。買主もこのままでは、買いたくないと言っています。どうすればいいですか??
A、境界確定をしましょう。
境界確定をすることにより、隣接地権者との境界確認から境界標識の設置、図面作成まで行うことが出来ます。土地売買後の境界トラブル(思っていた所と境界が違っていた!!)防止にもつながりますので、土地を売買する際は必ずおこないましょう。
遠方にお住いの方や、ご多忙で現地立会ができない方には、実測図や写真で現地状況をご説明いたします。状況を十分に理解していだいたうえで、業務を進めますのでご安心ください。
業務の進捗状況報告をお客様のご要望に応じ、メール・電話等にて行います。気になる事は、いつでもご連絡ご相談ください。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。