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建物に関する登記

◎建物表題登記

  ・建物を新築した際におこないます

  ・建物がまだ登記されていなかった場合におこないます

◎建物表題変更登記

  ・建物を増築したり利用目的を変更した際におこないます

  ・お住まいの敷地内に倉庫を新築したとき

◎建物滅失登記

   ・建物を取り壊したとき

◎建物合体登記

  ・数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となったとき

◎区分建物に関する登記

   ・マンションなど区分建物に関する表題部の登記全般

建物に関する登記の特徴

詳細な資料調査

 建物に関する資料は、登記簿謄本をはじめ、建物所在図、建物図面、各階平面図、建築確認書類など様々なものがあります。このような資料をお客様に代わって収集・調査・分析し、建物に関する情報を集約いたします。

現地調査・測量調査

 最新の測量機器を使用し、建物の形状・面積・構造などを計測し登記目的に即した図面等の資料を準備いたします。また、登記申請に必要な書類作成については、私たちが行いますのでご安心ください。

登記完了後に成果品を納品

お客様の大切な不動産の状況が一目で分かるよう配慮し、正確・丁寧・親切な成果品の作成に努めて日々改善を重ねております。なにかご要望などありましたら、遠慮なくご相談ください。

建物を新築したら登記が必要ですか

南九州市のAさん(37歳)

Q、工務店に依頼し、念願の戸建て住宅を新築しました。建物を新築すると登記をしなければならないのでしょうか??知人からは、登記していない建物が沢山あると聞いたのですが。

A、建物の表題部登記は、その建物の所有権を取得してから1ヶ月以内に行わなければなりません。これを怠ると10万円以下の過料が発生します。

※昔は、自己資金で建物を建てる方も多かったので、建物表題登記をせず、そのまま現在に至っているケースも多いようですが、銀行などから融資を受けるには建物表題登記を行なう事が前提となります。また、建物に対抗要件を備えるためにも登記を行ないましょう。

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