・介護事業は、一般の事業とは異なり、原則として法人格がなければ、介護保険指定業者としての給付を受けることができません。
 
@介護保険指定業者になるためには法人であること
設立を支援する法人は、次のとおりです。
 
株式会社
NPO法人
合同会社
合資会社
公益法人
 
 
A都道府県の指定を受けること
介護保険事業者指定とは都道府県から、介護保険が適用されるサービス事業者として認められることです。
 
指定業者は、次のとおりです。
・指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
・指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
・指定介護予防サービス事業者(介護予防サービス)
・指定介護保険施設(施設サービス)
 
B地域密着型サービスは市町村の指定を受けること
地域密着型サービスは、高齢者の住み慣れた地域に拠点を設けて、日頃の生活圏内で生活を継続させながら
『通所』『宿泊』『住む』それに訪問サービスも受けられる施設です。
 
会社法人の場合      10万円〜
公益法人の場合      25万円〜
 
事業者指定申請
 
都道府県指定申請手続きの場合       基本料15万円
                           (1種類追加するごとに5万円)
 
市町村指定申請手続きの場合         基本料15万円
                           (1種類追加するごとに5万円)
 
指定業者は、次のとおりです。
・指定地域密着型サービス事業者  (地域密着型サービス6種類)
・指定地域密着型介護予防サービス事業者  (地域密着型介護予防サービス3種類)
 
どうぞお気軽にご相談ください。
 
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